相続税は、相続によってもらった「財産」にかかる税金です。
すなわち、相続税のかかる財産のポイントは、
1亡くなった日に、被相続人(亡くなった人)がもっていたすべての財産
2金銭で見積ることができる財産 です。
イメージで表すと下図のようになります。
財産
金額の計算 | a.純財産一基礎控除=課税遺産総額(注1) | b.課税遺産総額×法定相続分=法定相続人の相続持分 | c.相続持分×税率=法定相続人の相続税 | d.相続人全員の相続税の合計が相続税の総額 | e.相続税の総額×各相続人が取得した割合=相続人が支払う相続税 | (注1)基礎控除とは、3,000 万円+600 万円×法定相続人数 |
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(参考資料参照)
全て個人名義が前提です。
種類 | 細目 |
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土地 | 宅地 田畑 山林 その他 |
土地の上の権利 | 借地権など |
建物 | 家屋 構造物 |
現預金 | 現金 小切手 普通預金 定期預金 当座預金など |
有価証券 | 株式 出資 公債 社債 貸付信託 証券投資信託など |
家庭用財産 | 家具 什器 自動車 貴金属 ゴルフ会員権 など |
個人で自営業を営んでいる場合
種類 | 細目 |
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事業用財産 | 商品 製品 仕掛金 機械器具 自動車 など |
その他 | 貸付金 未収金 電話加入権 著作権 など |
被相続人が、亡くなった日にもっていなかった財産であっても、被相続人の死亡によって相続人が被相続人でない者から財産をもらうケースがある。この場合、実質的には、相続によって財産をもらったのと同じ効果になります。これを、みなし相続財産と言います。
代表的なものとして1.生命保険金と2.死亡退職金があります。
既に財産であっても、その財産の性質、国民感情、社会政策的な側面から相続税をかけるのは適当でないものがあります。このような財産を非課税財産と言います。
具体例
1.お墓 弔慰金 花環代
2.生命保険の一部には、相続税がかからない。
つまり、被相続人の死亡によって被相続人が支払っていた生命保険金を相続人がもらった場合には、その生命保険金は、相続財産とみなされます。
【金額の計算】500万円×法定相続人の数が、非課税金額となります。
3.死亡退職金の一部に相続税はかからない。
被相続人の死亡によって死亡退職金を相続人がもらった場合には、その死亡退職金は、相続財産とみなされます。
相続人がもらった死亡退職金のうち、以下の金額が非課税となり、相続税がかかりません。
【金額の計算】500万円×法定相続人の数
4.財産からマイナスできるもの