税制改正

税制改正

令和6年から変わった生前贈与

続税の計算において、
相続開始前に暦年課税制度による贈与があった場合の、相続財産に加算する生前贈与の期間が、
3年から7年に延長される改正が行われました。

延長した4年間(相続開始前3年超7年以内)に受けた贈与については、
贈与財産の合計額から100万円を控除した残額が相続財産に加算されます。
具体的に、 改正の影響を表にすると下図のようになります。

改正の影響

相続開始日 加算期間 改正の影響
令和8年12月31日まで 3年 なし
令和9年1月1日から
令和12年12月31日まで
3年超〜
7年未満

令和6年1月1日以後
相続開始までの贈与
あり
段階的に延長
令和13年1月1日 7年 あり