続税の計算において、
相続開始前に暦年課税制度による贈与があった場合の、相続財産に加算する生前贈与の期間が、
3年から7年に延長される改正が行われました。
延長した4年間(相続開始前3年超7年以内)に受けた贈与については、
贈与財産の合計額から100万円を控除した残額が相続財産に加算されます。
具体的に、 改正の影響を表にすると下図のようになります。
相続開始日 | 加算期間 | 改正の影響 |
---|---|---|
令和8年12月31日まで | 3年 | なし |
令和9年1月1日から 令和12年12月31日まで |
3年超〜 7年未満 令和6年1月1日以後 相続開始までの贈与 |
あり 段階的に延長 |
令和13年1月1日 | 7年 | あり |